持て余す実家の山林や古い家、どうする?

こんにちは!増子建築工業です。



以前、田村地方のある町に「売り物件求む!」の折込チラシを実施しました。


近年はWebに押され折込チラシからの反響は乏しいもの。

あまり期待していませんでした。


しかし、結果は4件のレスポンスと大反響。


山間部の過疎地域では

いかに手持ちの不動産を持て余しているかが如実に伺える経験でした。



中には隣同士で住む予定だった親族から「事情が変わった」ということで

不要になった不動産の管理を任されてしまったという事例もありました。




相続は、亡くなった方の遺産を受け継ぐ行為です。


現金や有価証券なら管理や処分に困りませんから

相続を受けても問題ありませんが、


山林や老朽化した建築物、借金など

もらっても困ってしまう財産も引き継がなければいけません。



しかし、

相続が発生したことを知った日から3か月以内であれば相続を放棄することができます。


「なるほど!欲しい財産はもらっていらないものは放棄すればいいんだ!」

と思った方。


世の中甘くはありません。

相続放棄はゼロか100。

全部放棄するか全部もらうかの2択が基本です。


ただし、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が始まっており、

2026年現在では、一定の条件や審査、負担金の支払いはあるものの、

不要な「土地」だけを国に引き取ってもらうという選択肢も選べるようになっています。




それでも相続放棄や国への帰属を選択する場合は、

他の相続人への影響や、

相続財産の実態などをよく確認する必要があります。


毎度のことですが、相続では相続人全体のコミュニケーションが大事です。

コロナ禍が落ち着き、親戚同士で集まる機会が増えた今だからこそ、

久々の会食を兼ねて、

実家や土地の未来についてざっくばらんに話し合ってみるのもいいかもしれません。




もし

「親戚で集まったけれど、誰もあの山林や古い家の管理を引き継げない…」

といった疑問やモヤモヤが出てきたら、

ぜひ私たちに気軽にご相談ください!


地元のプロとして、

管理の方法から売却の進め方まで、

皆さんの味方になって一緒に最適な答えをお探しします♪




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